お知らせ TOPPAGEに戻る>>

2022.11.02旅行条件書の制定

※ツアーお申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

旅行条件書

この旅行は鶴悠旅行社/クレーンツアートラベル(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。

旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)によります。

当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第1条(国内旅行の意義)

   本契約の国内旅行とは、台湾、澎湖、金門、馬祖、その他の自由地域におけるわが国の境界内の旅行をいいます。

第2条(適用範囲)

   この旅行に関するお客様と当社の権利義務は、本契約の条件に従って決定されるものとし、本契約に定めのない場合は、中華民国の関係法令の規定が適用されるものとします。

第3条(ツアーの名称、旅行日程、広告宣伝の責任)

    お客様は、広告の内容が真実であることを確認し、お客様の当社に対する債務が広告の内容を下回らないことを確認するものとします。

    掲載されている広告、宣伝用資料、旅程表、説明会等の内容と一致しない場合は、お客様に最も有利な内容が優先されるものとします。

第4条(集合・出発の時刻と場所)

    お客様が合意した場所に時間通りに集合せず出発しなかった場合、またはツアーの途中で合流しなかった場合には、恣意的に契約を解除したものとみなされ、当社は第12条に基づき損害賠償請求権を行使できるものとします。

第5条(旅費および支払方法)

    両当事者が別途合意した場合を除き、以下の取り決めに従って支払うものとする。

1)本契約締結時に、旅費を現金、クレジットカード、振込により支払うものとする。

  2)本契約の第32条に記録された場合を除き、両当事者はいかなる理由で旅行代金の増減を要求してはならないものとします。

第6条(お客様の旅行費用支払不履行による効力)

    お客様の責に帰すべき事由により旅費が支払われない場合、当社は、お客様に支払いを催促する期限を設定し、お客様がこれを行わない場合、当社は契約を解除することができる。 お客様は第12条に基づき費用を補償するものとし、当社は、その他の損害の補償を請求することができる。

第7条(旅客の協力義務)

    当社がツアー完了のためにお客様から要求された行為を行わなかった場合、当社はお客様に対してその行為を督促するための期限を設定することができる。 お客様がこれを怠った場合、当社は契約を解除し、契約の解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    旅行開始後、当社が前項により契約を解除した場合、お客様は当社に対し、自己の費用で出発地への返送を請求することができる。 到着後、お客様は当社に対し、別途定める利息をつけて返済するものとする。

第8条(旅費の対象となるもの)

    第5条によりお客様が支払う旅費は、第32条により両当事者が別途合意した場合を除き、次の各号に掲げるものを含むものとする。

1)代行手配に関する事務手数料:当社がお客様に代わって手配した事務手数料。

2)交通費:旅に必要なあらゆる交通機関の費用。

3)飲食費:旅行中に当社が手配する食事代、飲み物代。

4)宿泊費:旅行中に当社が手配する宿泊費用。ただし、お客様がシングルルームを必要とし、当社がその手配に同意した場合、お客様は必要な差額を支払うものとする。

5)遊覧費用:ツアーに記載されている遊覧費用や入場料。

6)送迎費:ツアー中の空港、港、駅等とホテル間の送迎費。

7)税金:空港サービスに関する税金、団体食事・宿泊に関する税金。

8)サービス料金:ツアーに同行するサービス要員に対する報酬、その他当社がお客様のために手配したサービス要員に対する報酬。

9)保険:賠償責任保険、履行保証保険。

    契約締結後、政府機関又は経営責任者の発表により第2項の交通費及び第5項の遊覧料金の増減があった場合には、お客様がその料金を支払い、又は当社が払い戻すものとします。

第9条(旅行代金に含まれないもの)

    第 5 条の旅行代金には、第 32 条に基づき両当事者が別途合意した場合を除き、次の各項に掲げるものは含まれないものとします。

1)この旅行契約に含まれない一切の費用。

2)お客様の個人的費用:自己負担旅行料金、超過手荷物料金、飲料・アルコール類、洗濯、電話、インターネット利用、個人的交通手段、旅行外の買い物付き添いに対する報酬、自由時間、個人の怪我や病気に対する医療費、個人サービスに対する謝礼(ホテルの客室係などへのチップ)または遺失物費用・報酬など。

3)ツアーに含まれない航空運賃、その他関連する費用。

4)ツアーに同行している運転手やサービス係へのチップの提案。

5)保険:お客様ご自身が加入した旅行保険の費用。

6)その他、当社がお客様に代わって徴収する料金。

    上記2項及び4項で提案したチップについて、当社は、出発前に各観光地におけるチップの徴収状況及び概算額を明示するものとする。

第10条(旅行団体の最少催行人員)

    ツアーは、各ツアーごとに設定する最少催行人数の申し込みがあった場合のみ成立するものとする。 最低催行人数に達しない場合、当社は、遅くともツアー出発予定日の7日前(記録がない場合は7日とみなす)までにお客様に契約の解除を通知するものとする。

    ツアーを構成する人数が記録されていない場合は、最低催行人数が設定されていないものとみなす。

    当社が第1項により契約を解除した後、次のいずれかの方法により、第2項により設定された新たな旅行契約に旅行代金を払い戻し又は振り替えることができる。

1)お客様が支払った料金の全額を返金する。 ただし、当社が代理で支払った事務手数料は差し引くことができる。

2)お客様の同意を得て、別の旅行契約を締結し、最初の解約に基づき当お客様に支払われるべき料金は、当該別の旅行契約の費用の全部または一部がお客様に払い戻されるものとする。 超過分の料金は、当事者に返金されるものとする。

第11条(旅行業の責に帰すべき事由による旅行の不履行)

   当社の責に帰すべき事由により旅行が完了しない場合、当社は、旅行が完了しないことを知ったときは直ちにお客様に通知し、その事由を説明するとともに、お客様が支払った旅行代金を払い戻すものとする。 前項の場合において、当社がお客様への通知を怠ったときは、当社はお客様に対し、旅行代金全額を基準として算出した額の清算的損害を賠償するものとする。

    当社が最初の通知を行った場合、当社は、出発日から通知がお客様に到達するまでの期間の長さに基づいて、以下の規定に従ってお客様に支払うべき清算的損害賠償を計算するものとする。

1.出発日の2日前から6日前までの間に到着の通知をした場合、旅費の30%を補償する。

2.出発日の前日までに到着した場合、旅費の50%を補償する。

3.出発日以降に到着した場合、旅費を100%補償する。

    お客様は、損害が前各項の基準を超えていることを証明できる場合、実際の損害の賠償を請求することができる。

第12条(お客様による出発前の契約解除とその責任)

    お客様は、旅行開始前に契約を解除することができます。 ただし、当社が受領書を提出した後、お客様は事務手数料を支払い、以下の基準でキャンセル料を補償するものとする。

1. 旅行開始日から起算してさかのぼって30日目~21日目: 20%
2. 旅行開始日から起算してさかのぼって20日目~6日目 :30%
3. 旅行開始日から起算してさかのぼって5日目~2日目 :40%
4. 旅行開始日の前日 :50%
5. 旅行開始日の当日または無連絡不参加:100%

    前項に規定する旅費は、事務手数料を控除して計算するものとする。

    当社は、根拠を超える損害を被ったことを証明できるときは、その実損害の賠償を請求することができるものとする。

第13条(出発前の法的事由による契約の解除)

    不可抗力または当事者の責に帰すべからざる事由により契約の全部または一部が履行できないときは、当事者の一方は、損害賠償の責任を負うことなく契約を解除することができるものとする。

    前記の場合、当社は本契約の履行に際して支払った事務手数料または必要経費の領収書を提出するものとし、これを確認後控除し、残額をお客様に返還するものとする。

    当事者の一方がツアーが実施できないことを知ったときは、直ちにその理由を相手方に通知するものとし、その不履行によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負うものとします。 

    この契約に基づく旅行グループの安全及び利益を保護するため、当社は、第1項に基づく契約終了後、旅行グループのために必要な措置を講じるものとする。

第14条(出発前の客観的危険性に基づく契約の解除)

   旅行出発前に、旅行団が訪問する地域において、旅行者の生命、身体、健康又は財産に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、前条の規定に基づき契約を解除することができるものとする。

第15条(ライセンスの保管および返却)

    当社は、お客様に代わって旅行に必要な手続きを行い、お客様の書類を管理するものとし、紛失または破損した場合は、直ちに当社が率先して交換するものとする。 お客様に損害が生じた場合、当社はお客様に生じた損害を賠償するものとする。

    前記文書は、当社およびその使用人が善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、お客様はいつでもこれを回収することができ、当社およびその使用人はこれを拒むことができないものとする。

第16条(参加者の変更権)

    お客様が旅行開始日前に何らかの理由でツアーに参加できなくなった場合、当社はツアーに参加する第三者を変更することができる。 当社は、正当な理由がある場合を除き、拒否してはならない。

    前項の場合、当社は、その結果コストが増加した場合には、変更後の第三者に対して支払いを請求することができ、お客様は、コストが減少した場合でも、返金を請求することはできない。 お客様は、当社から通知を受けてから3日以内に、当社において契約の引継ぎのための手続を完了するよう、第三者に協力するものとする。

    本契約を引き受けた第三者は、お客様および当社との間で引受の手続きが完了した時点で、本契約に基づくお客様の一切の権利および義務を承継する。

第17条(旅行業務の受託)

    出発前に当社が本契約を他の旅行会社に譲渡する場合は、お客様による承諾を得るものとする。 お客様が同意しない場合、契約を解除することができ、当社はお客様が支払った旅費を直ちに返金するものとし、お客様は被った損害の賠償を請求することができるものとする。

    本契約が他の旅行会社に譲渡されたことが出発後に判明した場合、または通知された場合、当社は旅行代金総額の5%を賠償し、お客様はお客様に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 また、当事者は、譲渡旅行業者又はその補助履行者の故意又は過失による旅行義務の履行について、譲渡旅行業者の責任を追及することができる。

第18条(旅行の実現と例外事項)

    ツアー中の宿泊、交通、旅行、観光地及び小旅行は、本契約の水準及び内容に従うものとし、お客様の要請により当社がその変更に同意しない限り、変更しないものとする。但し、その追加費用はお客様が負担するものとする。 当社は、本契約第13条又は第21条に基づく場合を除き、いかなる名義又は理由によっても、ツアーの内容を変更しないものとする。

    本契約に定める旅程、交通、宿泊又は小旅行が当社の責に帰すべき事由により履行されない場合、及びお客様の同意なく履行されない場合、お客様は当社に対し、その差額の2倍の額の清算損害金を請求することができるものとする。

    お客様が損害を被った場合、お客様も損害賠償を請求することができる。

第19条(旅行業の責に帰すべき事由による延滞)

    ツアーが当社の責に帰すべき事由により遅延した場合、当社は、直ちにお客様の承諾を得て、未完了のツアーを継続するか、お客様を出発地へお送りする手配をするものとする。

    そのような手配をしなかった場合、お客様は、当社の費用負担で同等の交通手段により出発地に戻ることができるものとする。

    第1項の遅延期間中、当社は、宿泊費、食費その他必要な費用を負担するものとする。 また、お客様は、旅行費用の総額を旅行日数で除して得た金額に遅延日数を乗じた金額を、清算損害金として請求することができる。 遅延時間が5時間以上1日未満の場合は、1日として計算するものとする。

    第1項により出発地へ戻る場合、当社は、不完全な旅程の費用及び出発地から最初及び最後の旅行地までの交通費を補償する。 お客様は、お客様に生じた損害の賠償を請求する権利を有するものとする。

第20条(旅行業による旅行者の遺棄または停留)

    1)ツアー中、当社が故意にお客様を棄権または宿泊させた場合、当社はお客様に対し、棄権または宿泊期間中に発生した宿泊費、食費その他の必要経費を負担するとともに、未経過分の旅行代金および出発地から最初の旅行地および最後の旅行地までの交通費を払い戻すとともに、旅行代金総額を旅行日数で除した金額に放棄または宿泊日数をかけた金額をもとに、少なくとも5倍の清算損害を補償するものとする。 当事者は、以下を行うものとします。

    2)当社が重大な過失により旅行中にお客様を棄権または宿泊させた場合は、前項に定める関連費用を負担するほか、前項により算出した清算損害金の少なくとも3倍を賠償するものとする。

    3)第1項の過失により、当社が旅行中にお客様を棄権または宿泊した場合、当社は前項により当該費用を負担するとともに、第1項により算出した清算損害を賠償するものとする。

    前3項の状況において、お客様が放棄又は留置された場合、その期間が5時間以上1日未満であれば、1日を基準として計算するものとし、当社は、予定された旅程に従って旅行活動を速やかに手配するか、お客様の帰還を手配するものとする。

    お客様が損害を被った場合、当社に損害賠償を請求することができるものとする。

第21条(旅行業の責に帰さない事由による旅行中における旅行内容の変更)

   不可抗力または当社の責に帰さない事由により、予定された旅程、交通機関、宿泊施設または小旅行が実施できない場合、当社は旅行グループの安全と利益を守るために旅程または小旅行の変更、宿泊施設または旅の変更を行うことができ、その結果料金が増加した場合はお客様に請求せず、料金が減少した場合はお客様に返金されるものとする。

    お客様が前述の行程変更に同意しない場合、契約を解除し、当社に対し、自己の費用で出発地に返却し、到着後に当社に返済するよう請求することができる。

第22条(責任の帰属と協力)

   旅行中、お客様が当社の責に帰さない事由により航空機、船舶、列車、地下鉄、ケーブルカー等の公共交通機関に損害を与えられた場合、それぞれのサービス提供者がお客様に対して直接責任を負うものとする。 ただし、当社はお客様の対処を支援するために十分な注意を払い、サポートするものとする。

第23条(出発後のお客様による契約解除の任意性)

    ツアー開始後、お客様がツアーを離脱した場合、当社からツアー代金の払い戻しを受けることはできない。 但し、当社は、お客様がツアーから離脱した後、節約できた費用または支払う必要のない費用をお客様に返金するものとする。 

    前記の場合、当社は、お客様が脱退後に出発地に戻るための宿泊施設および交通手段を手配するものとし、お客様はその費用を負担するものとする。

    お客様は、ツアー開始後に時間内に参加しなかった場合、この契約に従って予定された旅程に参加する権利を自発的に放棄したものとみなされ、当社からいかなる返金や補償も受けることができない。

第24条(お客様による契約解除後の帰路の手配)

    旅行開始後、お客様が当社に対して旅行に必要な行為の完了に協力せず、その後の旅行に影響を与え、契約を解除した場合、お客様は当初の出発地までの帰着費用を支払い、到着後に当社に対して弁済するよう請求することができる。

    前項の場合、お客様がツアーから離脱した後に、節約できた費用または発生しなかった費用を当社がお客様に払い戻すものとする。

    また、当社はお客様に対し、第1項の原因により被った損害の賠償を請求することができる。

第25条(旅行業における援助義務)

   旅行中にお客様の身体又は財産に事故が発生した場合、当社は、その善意と注意をもって、必要な援助及び治療を行うものとする。

    また、当該事故が当社の責に帰すべからざるものである場合には、お客様がその費用を負担するものとする。

第26条(旅行業における賠償責任保険及び履行保証保険への加入)

    当社は、所轄官庁の規則に従い、賠償責任保険および履行保証保険に加入するものとする。 賠償責任保険の金額は、各ツアーで定めるものとする。

    当社が前項の規定により保険に加入しない場合、旅行事故または契約履行不能の場合、当社は主務官庁が定める最低保険金額の3倍を賠償額として計算するものとする。

    当社は、お客様の問い合わせに対し、旅行損害賠償保険の保険会社名及び連絡先をツアー出発前にお客様に通知するものとする。

第27条(買付等の損害及び瑕疵の取扱い)

   当社は、ツアー中に急きょお客様のためにお土産などの買い物を手配してはならない。 ただし、お客様が要求または同意した場合は、この限りではない。

    お客様は、当社が特定の場所で買い物を手配し、購入した商品が価格と品質に見合わず、または欠陥があった場合、購入した商品の受領後1ヶ月以内に当社に対してその対処を援助するよう要求することができる。

第28条(信義誠実の原則)

    両当事者は、本契約を誠実に履行するものとする。 旅行業界の規定により、当社が他の旅行業界に委託して当社ツアーの募集を行った場合、当社は、お客様が直接旅行代金を請求されていないこと、お客様が直接旅行参加者を募集していないこと、当社が本契約締結に実際に参加していないことを主張してはならないものとする。

第29条(消費者紛争の処理)

    本契約の履行過程で紛争が発生した場合、当社は直ちにお客様との間で解決に向けた交渉を行うものとする。

    当社は、お客様からの消費者紛争の苦情に対応するため、3営業日以内に担当者に連絡し、苦情があった日から15日以内に消費者保護法の規定に従って適切に対処しなければならない。

    当事者間で協議しても解決しない場合、当社は交通部観光局、直轄市・県(市)消費者保護担当者、直轄市・県(市)消費者紛争解決委員会、中華民国旅行業品質保証協会、郷(町・市・区)事務所の解決委員会に調停申請書を提出することができる。

第30条(個人情報の保護)

    お客様は、当社が本契約の履行に必要な書類の発行、交通、宿泊、食事、観光及び付随するサービスの手配のために、法律の規定に従って、自己の個人情報を収集、処理、伝送及び利用することに同意する。

(同意がない場合は、契約破棄とみなし、お申し込みできないこととする)

    当社は、前項のお客様の個人データについて守秘義務を負っており、お客様の書面による同意がない限り、または法令に基づく場合を除き、その個人データを第三者に提供してはならないものとする。

    当初のお客様個人データを収集する特定の目的が消滅した場合、またはツアーが終了した場合、当社は、自らの意思で、またはお客様の要求により、お客様の個人データを削除、処理停止、または利用するものとする。 ただし、当社の業務または事業の遂行に必要な場合、または当社の書面による同意がある場合はこの限りではないものとする。

    当社は、お客様の個人情報の盗難、改ざん、破損、破壊、漏洩を発見した場合、直ちに所轄官庁に通知するとともに、発生原因および責任を直ちに把握し、実情に応じて必要な措置を講じるものとする。

    前記の場合、当社はお客様に事実関係、当社のとった措置、顧客サービス電話窓口等を知らせることができるよう、書面、メール、電話またはその他の適切な手段により通知するものとする。

第31条(合意管轄権に関する合意)

    本契約に関連するお客様と当社の間の紛争については、中華民国法を準拠法とするものとする。

    本契約に起因する訴訟が発生した場合、お客様及び当社は、台北地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するが、消費者保護法第47条または民事訴訟法第436条の9で定める少額訴訟を管轄する裁判所に適用することは排除できないものとする。

第32条(その他の合意事項)

    お客様および当社は、以下の事項を遵守することに同意する。

(同意がない場合は、契約破棄とみなし、お申し込みできないこととする)

1)お客様は、当社が同じツアーの他の旅行者に自分の名前を提供すること

2)その他、各ツアーにおける遵守事項

本契約の他の条項に変更があった場合、運輸通信省観光局の承認がない限り、お客様に有益な範囲を除き、前述の契約は無効となる。

この旅行条件は、2022年11月1日を基準としています。

お知らせ一覧>